年次有給休暇の義務化


労働基準法が改正され、201941日から「使用者は、法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要」となりました。(法定の年次有給休暇について)
同僚への気兼ねや年次有給休暇を請求することへのためらい等の理由により、年次有給休暇の取得が低調な現状があり、政府の数値目標では、2020年までに年次有給休暇の取得率を70%にすることとされています。
対象となる労働者1人につき1罪となる罰則が科されることもあるので、これまでのように労働者任せではなく使用者の計画的な管理が必要となります。
年次有給休暇をしっかり取得できないと労働者のストレスは増加し、職場の雰囲気の悪化につながり、残業などのコストも増加します。
計画的な年次有給休暇の取得は仕事の生産性の向上や、企業のイメージ向上にもなり、優秀な人材確保につながります。
年次有給休暇の取得推進は、労働者にも会社にもメリットがあることなのです。
とはいえ始まったばかりの制度でもあるので、罰則のがれの抜け道があるのも確かです。
少しでも疑問があれば労働基準監督署や弁護士、無料相談を受け付けている「法テラス」などに相談してみるのも良いかと思います。

(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

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