労働者の損害賠償責任

労働者に過失があれば、会社が労働者に損害賠償を求めることは違法ではありません。
判例では会社は労働者の働きで利益をあげており、労働者のみに業務上のリスクを負わせることは不公平とする場合が通例です。
労働者の責任の程度、違法性の程度、会社が保険に加入するなど、損害を防止するための措置をとっていたかの事情を考慮して、労働者が負担すべき賠償額を算出します。
労働契約等であらかじめ賠償額を決めておくことや、保険の免責金額を労働者の負担とすることは、あらかじめ損害賠償の額を定める契約をしてはならないとする労働基準法に反します。
また、労働者が損害賠償責任を負う場合でも、会社が一方的に賠償額を給料から差し引くことも労働基準法で禁止されています。

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