マスクの有効性について


WHO(世界保健機関)の指針では、2020年1月「健康な人が一般向けマスクを使用しても感染しない根拠はなく、
布マスクはいかなる状況下においても勧められない」としていました。
しかしこれは、N95のような医療用マスクと比較したデータが根拠となっています。
マスクをしていない場合との比較ではないのです。
それよりも医療用マスクを医療従事者に行き渡らせなければならないことのほうが重要でした。
また、医療用マスクを使えば予防できるという誤った理解によって、手洗いや人との距離をとるなどの予防の措置がおろそかになりかねません。
そういった意味でWHOの指針は一般向けというよりも、医療従事者向けの専門的な指針なのです。
当たり前ですが、こういった指針は随時更新されます。
2020年4月「平均5日間から6日間とされるウイルスの潜伏期間中、自らが感染していると気付いていない人が他の人にうつさないためにはマスクの使用が役に立つこともある」と変更しました。
布マスクについても「予防の効果があるかはまだ評価ができていない」として、推奨することも反対することもしていません。
つまり布マスクを使用した場合と、していない場合との比較ができていないということです。
医療従事者でさえ100%感染を防げるとは限りません。
重要なことは感染リスクを可能な限り少なくすることなのです。
国立感染症研究所感染症情報センターでは従来から、
飛まつ感染予防として不織布製マスクの効果をある程度認めています。
それは多くの場合、感染は飛まつによるものと、手指からの接触感染だからです。
症状がある人の使用や、症状がある人に接近する際には有効であり、その他にも飛まつ感染予防として、12m以内に近づかない、換気を行う、そして手を洗うことが最も簡単で効果的な方法だとしています。
またN95マスクのような医療用マスクは一般には必要ないとしています。
医療用マスクは取り扱いが難しく、使用しても100%感染を防げるものではないからです。
前述したとおり、医療用マスクの不足に繋がることも避けなければなりません。
また国立感染症研究所感染症情報センターでは濃厚接触者の定義を一部変更しています。
従来、「感染者が発病した日から、手で触れることの出来る距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者」と定義していましたが、
「感染者の発病2日前から、手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者」としています。
「患者の症状やマスクの使用状況などか ら患者の感染性を総合的に判断する」としていることからも、マスクの有効性が分かります。

新型コロナウイルスに関する職場ハラスメント

新型コロナウイルス対策として、密閉密集密接を避ける等の指針が首相官邸及び厚生労働省から出ているにも拘らず、労働者に対して"業務"と称するハラスメントが横行しています。
使用者には労働者の安全や健康を守る義務があります。
東京都労働相談情報センターでは令和2年2月27日(木曜日)から当面の間、新型コロナウイルスに関しての職場のハラスメント相談の専用ダイヤルを設置しています。
平日9:00~20:00、土曜9:00~17:00
0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
※「新型コロナウイルス関連の相談」とお伝えください。

警備業協会では手洗い等の感染予防の他、教育現場においてもマスク着用の徹底を通知しています。
また「警備業の更なる発展を応援する議員連盟」の総会においては全国警備業協会から、警備業法や関連法令で定められている各種有効期間の延長や、年度内ごとの現任教育の実施など、期限内に履行されなかった義務の履行免責を求めた法令上の措置等の要望がありました。
新型コロナウイルス感染症対策に関する警備業務も発生することから、警備員などの健康管理対策として警備員へのマスクの優先的確保など、警備員の感染防止や健康管理を図るための要望もありました。
警備業とは警備業務を行なう営業、そして警備業務とは他人の需要に応じて行うものではありますが、生活権(生存権)を脅かしてまで行う行為ではありません。
憲法第25条は、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定しています。