令和元年8月30日、警備業法施行規則の一部が改正されました。
・警備員教育における教育時間及び教育頻度の見直し
・警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大
・雑踏警備及び空港保安警備業務における配置基準の見直し
・登録講習機関による講習会の実施基準の見直し
について内容が変更されました。
「警備員教育における教育時間及び教育頻度の見直し」では、新任教育や現任教育の教育時間が軽減されました。
また、現任教育の頻度も軽減されています。(画像参照)
「警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大」では、電気通信回線を使用して行う講義(Eラーニング等)の方法が認められました。
「雑踏警備及び空港保安警備業務における配置基準の見直し
」では、情報通信技術の進展を踏まえ、情報通信技術の利用の状況を勘案するとされ、検定合格警備員の配置の負担が軽減されました。
「登録講習機関による講習会の実施基準の見直し」では、登録講習機関が行う講習会については、講師1人当たりの受講者が制限(学科講習:40人以下、実技講習:10人以下)されているところ、パソコン等視聴覚教材の活用等で効率的な講習会の実施により受講者数の増加に対応できると判断され、当該制限は撤廃されました。