警備業法施行規則改正


令和元年8月30日、警備業法施行規則の一部が改正されました。

・警備員教育における教育時間及び教育頻度の見直し
・警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大
・雑踏警備及び空港保安警備業務における配置基準の見直し
・登録講習機関による講習会の実施基準の見直し

について内容が変更されました。

「警備員教育における教育時間及び教育頻度の見直し」では、新任教育や現任教育の教育時間が軽減されました。
また、現任教育の頻度も軽減されています。(画像参照)

「警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大では、電気通信回線を使用して行う講義(Eラーニング等)の方法が認められました。

「雑踏警備及び空港保安警備業務における配置基準の見直し
」では、情報通信技術の進展を踏まえ、情報通信技術の利用の状況を勘案するとされ、検定合格警備員の配置の負担が軽減されました。

「登録講習機関による講習会の実施基準の見直しでは、登録講習機関が行う講習会については、講師1人当たりの受講者が制限(学科講習:40人以下、実技講習:10人以下)されているところ、パソコン等視聴覚教材の活用等で効率的な講習会の実施により受講者数の増加に対応できると判断され、当該制限は撤廃されました。





年次有給休暇の義務化


労働基準法が改正され、201941日から「使用者は、法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要」となりました。(法定の年次有給休暇について)
同僚への気兼ねや年次有給休暇を請求することへのためらい等の理由により、年次有給休暇の取得が低調な現状があり、政府の数値目標では、2020年までに年次有給休暇の取得率を70%にすることとされています。
対象となる労働者1人につき1罪となる罰則が科されることもあるので、これまでのように労働者任せではなく使用者の計画的な管理が必要となります。
年次有給休暇をしっかり取得できないと労働者のストレスは増加し、職場の雰囲気の悪化につながり、残業などのコストも増加します。
計画的な年次有給休暇の取得は仕事の生産性の向上や、企業のイメージ向上にもなり、優秀な人材確保につながります。
年次有給休暇の取得推進は、労働者にも会社にもメリットがあることなのです。
とはいえ始まったばかりの制度でもあるので、罰則のがれの抜け道があるのも確かです。
少しでも疑問があれば労働基準監督署や弁護士、無料相談を受け付けている「法テラス」などに相談してみるのも良いかと思います。

(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

外国人でも警備員になれるのか?


警備業法で定められている警備員の制限を確認してみましょう。

     十八歳未満の者
     成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
     禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
     最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
     集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
     暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
     アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
     心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

以上に該当するものは、警備員となってはならないし、警備業者は警備業務に従事させてはならないとなっています。

結論から言いますと、なれます。
国籍条項がないためです。
ただし、ハードルはかなり高めです。
欠格事由を確認するため、可能な範囲内で必要な調査をする必要がありますが、国籍が日本になければ身分証明書を取得する事もできず、他の何らかの方法で証明せざるを得ません。
日本国籍を持っているものに比べ、時間や労力がかかります。
人手不足であっても外国人を敬遠する警備業者が多いのはそのためです。
因みに外国人の技能実習生は警備業が対象職種に含まれていないため就業不可となります。
現時点(2019/2)では外国人の就労には制限が多いですが、警備業が深刻な人手不足であることは変わらず、今後法整備を含め検討されていくと思われます。