マスクの有効性について


WHO(世界保健機関)の指針では、2020年1月「健康な人が一般向けマスクを使用しても感染しない根拠はなく、
布マスクはいかなる状況下においても勧められない」としていました。
しかしこれは、N95のような医療用マスクと比較したデータが根拠となっています。
マスクをしていない場合との比較ではないのです。
それよりも医療用マスクを医療従事者に行き渡らせなければならないことのほうが重要でした。
また、医療用マスクを使えば予防できるという誤った理解によって、手洗いや人との距離をとるなどの予防の措置がおろそかになりかねません。
そういった意味でWHOの指針は一般向けというよりも、医療従事者向けの専門的な指針なのです。
当たり前ですが、こういった指針は随時更新されます。
2020年4月「平均5日間から6日間とされるウイルスの潜伏期間中、自らが感染していると気付いていない人が他の人にうつさないためにはマスクの使用が役に立つこともある」と変更しました。
布マスクについても「予防の効果があるかはまだ評価ができていない」として、推奨することも反対することもしていません。
つまり布マスクを使用した場合と、していない場合との比較ができていないということです。
医療従事者でさえ100%感染を防げるとは限りません。
重要なことは感染リスクを可能な限り少なくすることなのです。
国立感染症研究所感染症情報センターでは従来から、
飛まつ感染予防として不織布製マスクの効果をある程度認めています。
それは多くの場合、感染は飛まつによるものと、手指からの接触感染だからです。
症状がある人の使用や、症状がある人に接近する際には有効であり、その他にも飛まつ感染予防として、12m以内に近づかない、換気を行う、そして手を洗うことが最も簡単で効果的な方法だとしています。
またN95マスクのような医療用マスクは一般には必要ないとしています。
医療用マスクは取り扱いが難しく、使用しても100%感染を防げるものではないからです。
前述したとおり、医療用マスクの不足に繋がることも避けなければなりません。
また国立感染症研究所感染症情報センターでは濃厚接触者の定義を一部変更しています。
従来、「感染者が発病した日から、手で触れることの出来る距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者」と定義していましたが、
「感染者の発病2日前から、手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者」としています。
「患者の症状やマスクの使用状況などか ら患者の感染性を総合的に判断する」としていることからも、マスクの有効性が分かります。

新型コロナウイルスに関する職場ハラスメント

新型コロナウイルス対策として、密閉密集密接を避ける等の指針が首相官邸及び厚生労働省から出ているにも拘らず、労働者に対して"業務"と称するハラスメントが横行しています。
使用者には労働者の安全や健康を守る義務があります。
東京都労働相談情報センターでは令和2年2月27日(木曜日)から当面の間、新型コロナウイルスに関しての職場のハラスメント相談の専用ダイヤルを設置しています。
平日9:00~20:00、土曜9:00~17:00
0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
※「新型コロナウイルス関連の相談」とお伝えください。

警備業協会では手洗い等の感染予防の他、教育現場においてもマスク着用の徹底を通知しています。
また「警備業の更なる発展を応援する議員連盟」の総会においては全国警備業協会から、警備業法や関連法令で定められている各種有効期間の延長や、年度内ごとの現任教育の実施など、期限内に履行されなかった義務の履行免責を求めた法令上の措置等の要望がありました。
新型コロナウイルス感染症対策に関する警備業務も発生することから、警備員などの健康管理対策として警備員へのマスクの優先的確保など、警備員の感染防止や健康管理を図るための要望もありました。
警備業とは警備業務を行なう営業、そして警備業務とは他人の需要に応じて行うものではありますが、生活権(生存権)を脅かしてまで行う行為ではありません。
憲法第25条は、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定しています。

賃金支払い5つの原則

労働基準法では賃金の支払いについて5つの原則を定めています。

・通貨払いの原則
賃金は通貨(現金)で支払わなければなりません。
外貨や小切手、商品などの現物支給は禁止されています。
口座振込みによって賃金を支払う場合には、一定の要件が必要になります。

※労働者の同意を得ること
※労働者の指定する本人名義の口座(使用者は指定できません)に振り込むこと
※賃金の全額が所定の支払日の午前10時頃までには引き出せること
等があります。

・直接払いの原則
賃金は、労働者本人に支払わなければなりません。
労働者が未成年者の場合も、親や後見人に支払ったり、代理人に支払うことはできません。

・全額払いの原則
賃金から、所得税や社会保険料など、法令で定められているもの以外を控除する場合には、労使の合意が必要です。
ただし、その場合でも購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものに限ります。
たとえ労使の合意があっても、損害金等を賃金から控除することはできません。

・毎月1回以上払いの原則
賞与などの臨時的に支払われるものを除き、賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。

・一定期日払いの原則
賃金は一定の期日に支払日を決めて支払わなければなりません。

以上が賃金支払いの5原則ですが、特に振込み手数料が理由の会社指定の口座開設や、労働者に生じた損害負担金を控除するケースが多くみられますが、これらは労働基準法違反に当たります。

失業手当について


雇用保険の被保険者が、解雇・倒産・自己都合等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
一般の離職者の場合、離職の日以前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あることが受給の要件です。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく 離職を余儀なくされた者)や特定理由離職者(労働契約において、「契約を更新する場合がある」とされている場合等で、労働者が契約の更新を希望したにもかかわらず、更新について労使が合意できなかったため離職した有期契約労働者等)の場合は、離職の日以前の1年間に11日以上働いた月が6か月以上あれば、受給資格を得ることができます。

雇用保険で受給できる一日あたりの金額を基本手当日額といい ます。
給付日数については、次の表の通りです。


1日当たりの給付金額は、離職前の賃金日額の5080%(6064歳については4580%)で年齢区分毎に上限があります。
なお、離職日の翌日から1年以内に、基本手当や就業促進手当などをまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での被保険者として雇用された期間を通算することができます。

失業給付がもらえない期間

最初にハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から失業状態の日が通算して7日間は失業給付は支給されません(これを待期といいます)。
正当な理由がなく自己の都合で退職した人や自己の責任による重大な理由で解雇された人は、7日間の待期後、さらに原則として3か月間は失業給付は支給されません(これを給付制限といいます)。
給付が始まる時期は給付制限期間の終了後となります。

就職促進給付

労働者が離職後、公共職業安定所に失業と認定され、基本手当の受給者が早期に安定した職業に就いた場合、一定の要件を満たせば、再就職手当が支給されます。
給付額は、支給残日数に基本手当日額をかけた金額の6070%相当額です。
また、再就職手当の支給を受けた労働者について、離職前より賃金が低下していた場合には、6か月以上職場に定着することを条件に、基本手当の支給残日数の40%を上限に、就業促進定着手当として、低下した賃金の6か月分が追加給付されます。

最新の情報は厚生労働省HP「離職されたみなさまへ」にあります。


また離職する際には、以下のものを受け取ったか確認しておきましょう。

     雇用保険被保険者証
     雇用保険被保険者 離職票1
     雇用保険被保険者 離職票2
     離職時年度の給与所得の源泉徴収票

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウィルス感染症の発生にともない、内閣総理大臣及び経済産業大臣並びに警察庁生活安全局生活安全企画課長から、(一社)全国警備業協会会長に対し、文書により協力依頼がなされました。

以下、一般社団法人宮城県警備業協会HP「新型コロナウィルス感染症の発生を踏まえた協力依頼について」2020.2.28付からの抜粋になります。

新型コロナウィルス感染症の発生にともない、内閣総理大臣及び経済産業大臣並びに警察庁生活安全局生活安全企画課長から、(一社)全国警備業協会会長に対し、文書により協力依頼がなされました。
下記の協力依頼文書を確認していただき適切な対応をお願いします。





警備業法施行規則改正


令和元年8月30日、警備業法施行規則の一部が改正されました。

・警備員教育における教育時間及び教育頻度の見直し
・警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大
・雑踏警備及び空港保安警備業務における配置基準の見直し
・登録講習機関による講習会の実施基準の見直し

について内容が変更されました。

「警備員教育における教育時間及び教育頻度の見直し」では、新任教育や現任教育の教育時間が軽減されました。
また、現任教育の頻度も軽減されています。(画像参照)

「警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大では、電気通信回線を使用して行う講義(Eラーニング等)の方法が認められました。

「雑踏警備及び空港保安警備業務における配置基準の見直し
」では、情報通信技術の進展を踏まえ、情報通信技術の利用の状況を勘案するとされ、検定合格警備員の配置の負担が軽減されました。

「登録講習機関による講習会の実施基準の見直しでは、登録講習機関が行う講習会については、講師1人当たりの受講者が制限(学科講習:40人以下、実技講習:10人以下)されているところ、パソコン等視聴覚教材の活用等で効率的な講習会の実施により受講者数の増加に対応できると判断され、当該制限は撤廃されました。





年次有給休暇の義務化


労働基準法が改正され、201941日から「使用者は、法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要」となりました。(法定の年次有給休暇について)
同僚への気兼ねや年次有給休暇を請求することへのためらい等の理由により、年次有給休暇の取得が低調な現状があり、政府の数値目標では、2020年までに年次有給休暇の取得率を70%にすることとされています。
対象となる労働者1人につき1罪となる罰則が科されることもあるので、これまでのように労働者任せではなく使用者の計画的な管理が必要となります。
年次有給休暇をしっかり取得できないと労働者のストレスは増加し、職場の雰囲気の悪化につながり、残業などのコストも増加します。
計画的な年次有給休暇の取得は仕事の生産性の向上や、企業のイメージ向上にもなり、優秀な人材確保につながります。
年次有給休暇の取得推進は、労働者にも会社にもメリットがあることなのです。
とはいえ始まったばかりの制度でもあるので、罰則のがれの抜け道があるのも確かです。
少しでも疑問があれば労働基準監督署や弁護士、無料相談を受け付けている「法テラス」などに相談してみるのも良いかと思います。

(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)