熱中症対策として

「熱中症」とは、暑さによって生じる障害の総称で、「熱失神」「熱疲労」「熱けいれん」「熱射病」などの病型があります。
熱中症事故は、急に暑くなったときに多く発生し、気温が高い時ほど、また同じ気温でも湿度が高い時ほど、熱中症の危険度は高くなります。
7日間以上かけて、暑さへの暴露時間を次第に長くしていく暑熱順化期間(暑さに慣れるための期間)が必要なのです。

体調が悪いと体温調節能力も低下し、熱中症につながります。
「疲労」「睡眠不足」「発熱」「かぜ」「下痢」など、体調の悪いときには無理をしないことです。
「体力の低い人」「肥満の人」「暑さに慣れていない人」「熱中症を起こしたことがある人」などは特に暑さに弱いので注意が必要です。

暑いときには、こまめに水分を補給します。
通常、人の1日の水分出納は約2.5L(尿:約1,500ml、呼気や皮膚から失われる水分:約900ml、便:約100ml)です。
胃に水を入れて2030分くらいで、水は小腸に流れ込んで小腸から吸収されます。
2030分ごとには、状況に応じた水分量を補給するとよいでしょう。
水分補給として一度に大量の水を摂取すると、かえって体内の電解質バランスを崩して体調不良を引き起こすので注意して下さい。
水分補給量の目安として、体重減少が2%を越えないように補給します(体重60kgの人の場合は58.8kgを下回らないようにする)
汗からは水分と同時に塩分も失われます。
0.10.2%程度の塩分を補給するとよいでしょう。
0.10.2%の塩分とは、市販の飲料の成分表示では、「ナトリウムが4080mg(100ml)」と表示されています。
加えて、1時間以上の運動をする場合には48%程度の糖分を含んだものが疲労の予防に役立ちます。
自分で調製するには1リットルの水に、ティースプーン半分の食塩(2g)と角砂糖を好みに応じて数個溶かして作ることもできます。
スポーツドリンクにはバランスよく電解質(イオン)が含まれています。
主な電解質には、ナトリウムやクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどがあります。
スポーツドリンクは、体内から失われた電解質を手軽に補給することができます。

熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まず、重症な病型である「熱射病」かどうかを判断する必要があります。
熱射病の特徴は高体温と意識障害であり「応答が鈍い」「言動がおかしい」など少しでも意識障害がみられる場合には熱射病を疑い、救急車を要請し、涼しい所に運び、速やかに身体冷却を行います。
現場で可能な方法を組み合わせて冷却を開始し、救急隊の到着を待ちます。
応急処置としては氷やアイスパックなどを「首」「腋の下」「脚の付け根」など太い血管に当てて冷やすのがよいでしょう。
意識が正常な場合には涼しい場所に移し、衣服をゆるめて寝かせ、スポーツドリンクなどで水分と塩分の補給を行います。
また、うちわなどで扇ぐのもよいでしょう。
吐き気などで水分が補給できない場合には、医療機関へ搬送し、点滴などの治療が必要です。
大量に汗をかいたにもかかわらず、水だけしか補給していない状況で、「熱けいれん」が疑われる場合には、スポーツドリンクに塩を足したものや、生理食塩水(0.9%食塩水)など濃い目の食塩水で水分と塩分を補給します。
このような処置をしても症状が改善しない場合には、医療機関に搬送します。
熱中症の症状が改善しても、少なくとも翌日までは経過観察が必要です。

最近ではドラッグストアなどで「経口補水液」を手軽に入手することができます。
経口補水液は「飲む点滴」として、その効果が認知されています。
正常時に飲むものではありませんが、熱中症時の対応策として携行しておくと非常に心強いものです。
携行に便利なミニボトル、そしゃく・えん下が困難な場合のゼリータイプ、水に溶かすパウダータイプなどがあります。

熱中症対策に過信は禁物です。
正確な知識と的確かつ迅速な対応が必要なのです。

※糖尿病、高血圧、その他既往症のある方は必ず主治医の指示に従って下さい。

労働審判とは

労働問題の解決方法として、労働組合や労働基準監督署に相談する方法がありますが、弁護士に相談する方法もその一つです。
裁判と聞くとハードルが高く感じますが、比較的新しい制度で労働審判というものがあります。
個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で,平成184月に始まりました。
労働審判に対する異議申立てがあれば訴訟に移行しますが、審理に要する期間は平均で約2か月半と、調停が成立して事件が終了する場合が多いようです。
期間が短ければ費用も低く抑えることができますが、複雑な案件になれば短期間に解決することは難しく、弁護士の判断によっては最初から民事裁判を薦められることもあります。
労働審判手続においては,原則として3回以内の期日で審理が終了になるため,当事者は,期日に向けて,しっかりと主張,立証の準備をする必要があります。
具体的には、雇用契約書・就業規則・給与明細・タイムカード・勤怠表・解雇通知書等、その事実が客観的に判断できるものが必要です。
この様な証拠はあればある程無駄になることはありません。
職場での違和感を少しでも感じているのであれば、電子メールや電話の録音、会話の録音、詳細なメモなど、普段から証拠を保存しておくことが大切です。
特に文書関係は、事が起こってからだと会社に請求しても発行してもらえない場合があったり、改ざんされる場合があります。
何気ない文書でも見過ごさず、保存する、記録する(写真やメモ等)ことが必要です。
民事裁判に移行した際にも、これらの資料は重要な証拠になる場合があります。
申立書は、これらの資料を基に弁護士が作成し裁判所に提出します。
資料集めは面倒ではありますが、第三者が客観的に判断するためには最も必要なものなのです。