非正規雇用労働者

平成29年労働組合基礎調査の結果(厚生労働省)によると、雇用者数が増えているにもかかわらず労働組合数、労働組合員数ともに減少しています。
そのうち女性労働組合員数、パートタイム労働組合員数は順調な伸びを示しています。
平成29年の時点で雇用者のうち非正規雇用労働者は約38%。
しかし、多くの労働組合は非正規雇用労働者の加入を認めていません。
これは組合費を納入している正規雇用労働者を守る要素が多分にあります。
非正規雇用労働者から組合費を徴収するとなるとその分給与水準を引き上げなければなりません。
その増額分は会社の負担になる訳ですから、労使交渉がまとまる訳がなく、非正規雇用労働者を除外している労働組合が多いのです。
本来は弱い立場の労働者にこそ、労働組合は必要です。
必要性があり、加入できる環境が整えば労働組合員は増加する、女性労働組合員やパートタイム労働組合員の増加がこれを示しています。
非正規雇用労働者は組織化が難しい雇用形態です。
近年では個人でも加入できるユニオン(合同労組)が、この様な非正規雇用労働者や労働組合が無い会社の労働者の受け皿となっています。

懲戒処分について

会社が懲戒処分をするときは、あらかじめ処分の事由・内容と程度を就業規則や契約に定めておいて、それを労働者に事前に知らせておくことが必要です。
そして、処分はその規定に従って、本人に弁明の機会を与えるなど適正な手続きにのっとって行う必要があります。
さらに、それらの条件を満たす処分でも、不当な目的で行われたり、労働者の行為と比べて処分の内容が重すぎたりすると無効とされます。
会社が改善のための指導や警告をしないまま懲戒解雇することは、社会的な相当性を超えると判断されるということです。
また、懲戒処分として減給を行うことは、労働基準法で上限額が制限されています。
1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期(月給制なら1か月)における賃金総額の1/10を超えてはならないとされています。
懲戒解雇されてもやむを得ないような場合でも、既に働いた分の給料を不支給とすることはできません。
たとえ事前に決めてあったとしても、没収することはできないのです。
ただし、退職金については、懲戒解雇のときに支給しないことが就業規則などで定めてあって、退職金を不支給とするのに十分な非行が労働者にあった場合には支給しないこともできます。

労働組合の必要性

なぜ労働組合は必要なのか?
個人的に要望を使用者に要求しても、色よい返事をもらえるとは限りません。
労働者と使用者が1対1の関係では使用者の力が強いため、使用者の一方的な決定に甘んじなければなりません。
労働者が団結し、使用者と実質的に対等な立場に立って交渉するために作られたものが労働組合です。
解雇・退職強要、賃金・残業未払い、有給休暇、近年ではセクハラ、パワハラ等、労働者の相談は多岐にわたり急増しています。
会社に相談窓口があっても、適切な対処が期待できず、二の足を踏んでしまうケースも少なくありません。
こうした労働相談の「受け皿」として、労働組合の役割は益々必要とされているのです。