社会保険料(週払い)の算出

社会保険料には健康保険、厚生年金保険、雇用保険が含まれます。
健康保険と厚生年金保険は「標準報酬月額」を使って算出します。
表(協会けんぽ版・東京都)を参考にして当てはまる等級から支払額を割り出します。
「標準報酬月額」とは、4月・5月・6月に支払われた給与(総支給額であって控除後の支給額ではありません)の平均から割り出します。
ただし勤務日数が17日に満たない月は除きます。
この標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月まで使用されます。
また報酬月額が大きく変動し、2等級以上の差が生じたときには標準報酬月額は改定されます。



4月の支給額250,000円(勤務日数25日)
5月の支給額160,000円(勤務日数16日)
6月の支給額260,000円(勤務日数26日)

4月の支給額+6月の支給額÷2=255,000円

255,000円が報酬月額となり標準報酬月額は260,000円と判ります。
40歳から64歳の場合は介護保険第2号被保険者ですので、健康保険料の折半額は14,911円となります。
厚生年金保険料の折半額は23,790円です。

雇用保険料は一般事業の場合の労働者負担は3/1,000です。
これは毎月の支給額から算出します。

4月の支給額×0.003=750円
5月の支給額×0.003=480円
6月の支給額×0.003=780円

では週払いの給与の場合はどうなるのでしょう。
健康保険や厚生年金は月額で翌月に控除するのが原則です。
上の例で計算します。

9月の支払額(健康保険料14,911円+厚生年金保険料23,790=38,701円)は翌月の10月に控除されます。
10月の給与支払日が4日の場合は

38,701円÷4=9675.25円が給与支払日ごとに控除されることになります。

雇用保険料は支給額ごとに算出するので

1週間分の支給額×0.003

を事業者が4週間分をまとめて月額として支払います。



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