解雇について

「解雇」とは、使用者が労働者との間の契約関係を一方的に打ち切ることですが、労働者を解雇するには客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である必要があります。
合理的な理由とは労働者が重大な業務命令違反や職場規律違反をしたり、心身の故障などによって働けなくなった(業務災害を除く)場合です。
しかし就業規則に解雇事由が記載してあっても、解雇権を濫用すれば無効となります。
以下は法律によって定められた不当解雇事由です。

労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
労働者が業務上災害によって負傷したり、疾病にかかり療養のために休業する期間と、その30日間及び産前産後の女性が休業する期間と、その後30日間。
労働者が行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由とする解雇
労働者が労働組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇
労働者が労働委員会への申立等をしたことを理由とする解雇
労働者の性別を理由とする解雇
女性労働者が結婚、妊娠、出産、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
労働者が育児・介護休業を申し出たこと、又は育児・介護休業をしたことを理由とする解雇
公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇

その他、

事実に反する理由や本人に責任のない理由による解雇
些細なミスや能力不足を理由とする解雇や、その改善のための猶予や措置をとらなかった解雇

についても無効とされています。

会社の経営悪化によって人を減らさなければならない場合の解雇でも、一定の条件が必要になります。(整理解雇)
辞めさせられる理由がない、あるいは辞める気がないならば、そのことを使用者に伝え、撤回を求めて下さい。
それでも解決できない場合は各都道府県の労働相談センター(リンク集)などに相談してみましょう。

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