労災保険と雇用保険

労災保険とは、労働者が仕事上でのけがや病気、死亡(業務災害)したり、通勤途中での事故によるけが(通勤災害)などに国が事業主に代わって必要な給付を行う保険です。
保険料は全額会社が負担します。
事業主が保険料を納付していなくても、労働者は労働基準監督署(リンク集)で手続きをすれば給付を受けられます。
つまり、労災にあたるかどうかは労働基準監督署長が判断するのであって、会社が決めることではありません。
治療にかかる費用は、労災保険から支給されます。
また休業補償として働けなかった日数分の給料の約8割が支給されます。
ただし、働けなくなった日から4日目以降の休業が対象で、最初の3日間の休業については、会社が平均賃金の6割以上を補償することになっています。
労災保険による給付を受ける権利は原則として、治療を受けた日や休んだ日から2年間(後遺障害や死亡の場合は5年間となる場合もあり)以内に申請しないと時効となります。

雇用保険は会社や労働者の意思にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上であって、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合には、原則として雇用保険に入ることになります。
雇用保険に入っているとハローワーク(リンク集)で手続きすることで、「失業給付」「育児休業給付」「介護休業給付」「教育訓練給付」などが支給されます。
「失業給付」の手続きは勤めていた会社が行うのではなく本人が行います。
「失業給付」の要件は以下になります。

・ ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があって、いつでも就職できる能力があるが、本人やハローワークの努力によっても就職できない「失業」の状態にあること。

・ 離職前の2年間に、11日以上働いた月が12か月(会社側の理由により離職した場合、会社側の都合、またはやむを得ない理由での契約の更新がなされなかった場合は、離職前1年間に11日以上働いた6か月)以上あること。

以上の要件を満たせば、およそ給料の5割~8割が支給されます。
支給される期間は、被保険者期間、年齢、離職理由、障害の有無などにより異なり、90日~360日となります。

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