賃金支払い5つの原則

労働基準法では賃金の支払いについて5つの原則を定めています。

・通貨払いの原則
賃金は通貨(現金)で支払わなければなりません。
外貨や小切手、商品などの現物支給は禁止されています。
口座振込みによって賃金を支払う場合には、一定の要件が必要になります。

※労働者の同意を得ること
※労働者の指定する本人名義の口座(使用者は指定できません)に振り込むこと
※賃金の全額が所定の支払日の午前10時頃までには引き出せること
等があります。

・直接払いの原則
賃金は、労働者本人に支払わなければなりません。
労働者が未成年者の場合も、親や後見人に支払ったり、代理人に支払うことはできません。

・全額払いの原則
賃金から、所得税や社会保険料など、法令で定められているもの以外を控除する場合には、労使の合意が必要です。
ただし、その場合でも購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものに限ります。
たとえ労使の合意があっても、損害金等を賃金から控除することはできません。

・毎月1回以上払いの原則
賞与などの臨時的に支払われるものを除き、賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。

・一定期日払いの原則
賃金は一定の期日に支払日を決めて支払わなければなりません。

以上が賃金支払いの5原則ですが、特に振込み手数料が理由の会社指定の口座開設や、労働者に生じた損害負担金を控除するケースが多くみられますが、これらは労働基準法違反に当たります。

失業手当について


雇用保険の被保険者が、解雇・倒産・自己都合等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
一般の離職者の場合、離職の日以前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あることが受給の要件です。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく 離職を余儀なくされた者)や特定理由離職者(労働契約において、「契約を更新する場合がある」とされている場合等で、労働者が契約の更新を希望したにもかかわらず、更新について労使が合意できなかったため離職した有期契約労働者等)の場合は、離職の日以前の1年間に11日以上働いた月が6か月以上あれば、受給資格を得ることができます。

雇用保険で受給できる一日あたりの金額を基本手当日額といい ます。
給付日数については、次の表の通りです。


1日当たりの給付金額は、離職前の賃金日額の5080%(6064歳については4580%)で年齢区分毎に上限があります。
なお、離職日の翌日から1年以内に、基本手当や就業促進手当などをまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での被保険者として雇用された期間を通算することができます。

失業給付がもらえない期間

最初にハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から失業状態の日が通算して7日間は失業給付は支給されません(これを待期といいます)。
正当な理由がなく自己の都合で退職した人や自己の責任による重大な理由で解雇された人は、7日間の待期後、さらに原則として3か月間は失業給付は支給されません(これを給付制限といいます)。
給付が始まる時期は給付制限期間の終了後となります。

就職促進給付

労働者が離職後、公共職業安定所に失業と認定され、基本手当の受給者が早期に安定した職業に就いた場合、一定の要件を満たせば、再就職手当が支給されます。
給付額は、支給残日数に基本手当日額をかけた金額の6070%相当額です。
また、再就職手当の支給を受けた労働者について、離職前より賃金が低下していた場合には、6か月以上職場に定着することを条件に、基本手当の支給残日数の40%を上限に、就業促進定着手当として、低下した賃金の6か月分が追加給付されます。

最新の情報は厚生労働省HP「離職されたみなさまへ」にあります。


また離職する際には、以下のものを受け取ったか確認しておきましょう。

     雇用保険被保険者証
     雇用保険被保険者 離職票1
     雇用保険被保険者 離職票2
     離職時年度の給与所得の源泉徴収票

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウィルス感染症の発生にともない、内閣総理大臣及び経済産業大臣並びに警察庁生活安全局生活安全企画課長から、(一社)全国警備業協会会長に対し、文書により協力依頼がなされました。

以下、一般社団法人宮城県警備業協会HP「新型コロナウィルス感染症の発生を踏まえた協力依頼について」2020.2.28付からの抜粋になります。

新型コロナウィルス感染症の発生にともない、内閣総理大臣及び経済産業大臣並びに警察庁生活安全局生活安全企画課長から、(一社)全国警備業協会会長に対し、文書により協力依頼がなされました。
下記の協力依頼文書を確認していただき適切な対応をお願いします。