賃金支払い5つの原則

労働基準法では賃金の支払いについて5つの原則を定めています。

・通貨払いの原則
賃金は通貨(現金)で支払わなければなりません。
外貨や小切手、商品などの現物支給は禁止されています。
口座振込みによって賃金を支払う場合には、一定の要件が必要になります。

※労働者の同意を得ること
※労働者の指定する本人名義の口座(使用者は指定できません)に振り込むこと
※賃金の全額が所定の支払日の午前10時頃までには引き出せること
等があります。

・直接払いの原則
賃金は、労働者本人に支払わなければなりません。
労働者が未成年者の場合も、親や後見人に支払ったり、代理人に支払うことはできません。

・全額払いの原則
賃金から、所得税や社会保険料など、法令で定められているもの以外を控除する場合には、労使の合意が必要です。
ただし、その場合でも購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものに限ります。
たとえ労使の合意があっても、損害金等を賃金から控除することはできません。

・毎月1回以上払いの原則
賞与などの臨時的に支払われるものを除き、賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。

・一定期日払いの原則
賃金は一定の期日に支払日を決めて支払わなければなりません。

以上が賃金支払いの5原則ですが、特に振込み手数料が理由の会社指定の口座開設や、労働者に生じた損害負担金を控除するケースが多くみられますが、これらは労働基準法違反に当たります。

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