新型コロナウイルスに関する職場ハラスメント

新型コロナウイルス対策として、密閉密集密接を避ける等の指針が首相官邸及び厚生労働省から出ているにも拘らず、労働者に対して"業務"と称するハラスメントが横行しています。
使用者には労働者の安全や健康を守る義務があります。
東京都労働相談情報センターでは令和2年2月27日(木曜日)から当面の間、新型コロナウイルスに関しての職場のハラスメント相談の専用ダイヤルを設置しています。
平日9:00~20:00、土曜9:00~17:00
0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
※「新型コロナウイルス関連の相談」とお伝えください。

警備業協会では手洗い等の感染予防の他、教育現場においてもマスク着用の徹底を通知しています。
また「警備業の更なる発展を応援する議員連盟」の総会においては全国警備業協会から、警備業法や関連法令で定められている各種有効期間の延長や、年度内ごとの現任教育の実施など、期限内に履行されなかった義務の履行免責を求めた法令上の措置等の要望がありました。
新型コロナウイルス感染症対策に関する警備業務も発生することから、警備員などの健康管理対策として警備員へのマスクの優先的確保など、警備員の感染防止や健康管理を図るための要望もありました。
警備業とは警備業務を行なう営業、そして警備業務とは他人の需要に応じて行うものではありますが、生活権(生存権)を脅かしてまで行う行為ではありません。
憲法第25条は、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定しています。

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