休業手当と休業補償

休業手当については労働基準法第26条に規定があります。
勤務予定日に会社の都合で休業することになった場合、会社には平均賃金の60%以上を支払う義務が生じます。
平均賃金とは原則、休業日の前日から遡った3か月間とされています。

直近3か月間に支払われた賃金総額÷直近3か月間の暦日数

直近3か月間に支払われた日給・時間給の賃金総額÷直近3か月間の実労働日数×60%

のどちらか高い方の金額を平均賃金とします。
天災地変その他の不可抗力に対して休業手当の支払い義務はありませんが、天候などは前日に予想可能なので、休日に振り替えたり別業務を命じる等の対応が必要です。
当日の急なキャンセルで代替策がとれない場合には休業手当を支払う義務が生じます。
一方、休業補償とは労災保険における休業補償給付のことです。
業務や通勤でのケガや病気が原因で、仕事ができずに賃金の支払いを受けられない場合の補償です。
労災保険の休業補償は4日目からの支給なので、最初の3日間は会社側に休業手当の支払い義務が生じます。
会社側が医療費を負担して労災保険を使用させない「労災隠し」は労働安全衛生法違反として罰せられます。

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