変形労働時間制

労働時間の原則は1日8時間、1週40時間です。
しかし、業務量に波がある業種によっては使用者と労働者双方にとって効率が悪い場合があります。
このような場合、労使協定を締結し変形労働時間制を導入することで、効率的な労働時間の管理を行うことができるようになります。
例えば1か月単位の変形労働時間制の場合、暦の日数が28日では160.0時間、29日で165.7時間、30日で171.4時間、31日で177.1時間以内であれば、1週間で48時間(1日8時間×6日)という働き方も可能になります。
この法定労働時間の根拠は

暦の日数÷7日×40時間

の算定式によるもので、この時間を超える労働は変形期間の時間外労働(残業)となります。

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