管理職と管理監督者

労働基準法でいう管理監督者は管理職そのものではありません。


  経営者からの指示に基づいて単に業務の一部を管理しているのではなく、経営者と一体的な立場において、経営方針に基づき、部門の方針の決定や予算の管理、部下の労働時間の管理などの業務を行っている。

  経営者と一体的な立場で職務を遂行する上で、経営方針に基づいて、部下の採用や配置、賃金その他労働条件の決定等を行う権限が与えられており、その結果に対する責任も担っている立場にある。

  経営者と一体的な立場で職務を遂行する上で、勤務の在り方に関して会社から何ら拘束を受けない。
就業規則上の所定始業時刻での出社が義務付けられず、上位者の許可なく出退勤の時刻を決められる等。

  責任のある職務を遂行し、残業代なども支払われない代わりに、一般の労働者と比較して相応に高い待遇を得ている。

労組法上の「使用者の利益を代表する者」とは、「部長」「課長」などの名称にとらわれず、その権限が労働組合員としての誠意と責任に抵触するかどうかで判断されます。
ある特定の管理職が「使用者の利益を代表する者」であるかどうかを判断するには、実質的に使用者の利益を代表する者かどうかで判断するので、「管理職」であることで労組法上の組合員から除外されることはありません。
労働基準法の規制を免れるためだけの「名ばかり管理職」は違法行為にあたる場合があります。






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