36協定

労働基準法では原則1日の労働時間は8時間、1週間で40時間としています。
この法定労働時間を超える労働(残業)をさせる場合に必要になるのが「36協定」です。
「36協定」とは労働基準法36条に基づく労使協定であり、時間外・休日労働に関する協定届けを労働基準監督署長に届け出る必要があります。
36協定で定める延長時間にも限度があり、一般労働者の場合1週間で15時間、1か月で45時間等細かく設定されています。
さらに、この限度を超えて労働させる場合には特別条項付き36協定を結ぶ必要があります。
とはいえ36協定の上限を超えて残業を行う月は1年の半分を超えてはならず、特別な事情が予想される場合に限られ、具体的な理由が必要です。
一般的に1か月に限れば100時間、2か月連続の場合で80時間(1か月内)の「過労死ライン」(厚生労働省通達・脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準)が限度とされています。
ただし、1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が5割以上となるため、時間外労働を60時間以内とする企業が増えています。(中小企業においては平成34年4月1日まで猶予されています)

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