しかし、こういった契約はトラブルになりかねません。
裁判所や行政機関がトラブルを解決するための正確な判断をするため、会社は書面を労働者に交付しなければなりません。
つまり、会社側と労働者側の双方で保管することになります。
この義務に違反した雇い主には罰金が科せられます。
トラブルになったときの大事な証拠にもなりますので大切に保管しておきましょう。
労働条件の明示には以下の事項について記載する必要があります。
① 契約期間
② 更新の有無、更新がある場合はその基準
③ 仕事をする場所、仕事の内容
④ 始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項
⑤ 賃金の決定・計算・支払方法・締切り・支払時期
⑥ 解雇の事由を含む退職についての事項
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