ご存じですか?みなし残業

みなし残業と呼ばれる固定残業代は、人件費の抑制に利用されることがあります。
現行の賃金内に残業代を設定すれば、たとえ残業しても見かけ上の賃金は変わりません。
以下の点もふまえ、よく確認した上で雇用契約を結ぶ必要があります。

・時間外労働に対する割増賃金を定額で支払う場合には、残業を含まない労働時間に対する賃金と残業時間に対する割増賃金とが雇用契約上明確に区別されていなければなりません。

・固定残業代に対する時間を超えて残業した場合には、超過分を支払うことを労働者に明示し、また実労働時間が固定残業時間を含む時間を超えなくても、固定残業代を含む所定の賃金を支払う必要があります。

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