過半数を代表する者とは

労働基準法では事業所に過半数の労働者で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者に協定の締結や就業規則の作成、変更について判断する機会が与えられるとなっています。
労働者の過半数を代表する者は民主的な手続きにより選出されなければなりません。

・管理監督者ではないこと

・労働者に対し、選出の目的を明示して立候補、推薦を募っていること

・労働者に対し、選出の目的を明示して投票、挙手等の方法により選出が行われていること

・同意書の回覧や話し合い等も認められますが、電子メールを利用する場合も含め、その記録を保存しておくこと

電子メールを利用する場合においては、労働者の賛成か反対の明確な意志が必要なので、返信がなければ賛成という方法では、各労働者からの明確な意志表示を記録し保存しておくことができないため不適当と考えられます。
過半数を代表する者の選出は面倒ではありますが、適正に行っておくことが重要なのです。
また、過半数を代表する者への不利益取扱いも禁止されています。

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