外国人でも警備員になれるのか?


警備業法で定められている警備員の制限を確認してみましょう。

     十八歳未満の者
     成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
     禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
     最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
     集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
     暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
     アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
     心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

以上に該当するものは、警備員となってはならないし、警備業者は警備業務に従事させてはならないとなっています。

結論から言いますと、なれます。
国籍条項がないためです。
ただし、ハードルはかなり高めです。
欠格事由を確認するため、可能な範囲内で必要な調査をする必要がありますが、国籍が日本になければ身分証明書を取得する事もできず、他の何らかの方法で証明せざるを得ません。
日本国籍を持っているものに比べ、時間や労力がかかります。
人手不足であっても外国人を敬遠する警備業者が多いのはそのためです。
因みに外国人の技能実習生は警備業が対象職種に含まれていないため就業不可となります。
現時点(2019/2)では外国人の就労には制限が多いですが、警備業が深刻な人手不足であることは変わらず、今後法整備を含め検討されていくと思われます。

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