懲戒処分について

会社が懲戒処分をするときは、あらかじめ処分の事由・内容と程度を就業規則や契約に定めておいて、それを労働者に事前に知らせておくことが必要です。
そして、処分はその規定に従って、本人に弁明の機会を与えるなど適正な手続きにのっとって行う必要があります。
さらに、それらの条件を満たす処分でも、不当な目的で行われたり、労働者の行為と比べて処分の内容が重すぎたりすると無効とされます。
会社が改善のための指導や警告をしないまま懲戒解雇することは、社会的な相当性を超えると判断されるということです。
また、懲戒処分として減給を行うことは、労働基準法で上限額が制限されています。
1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期(月給制なら1か月)における賃金総額の1/10を超えてはならないとされています。
懲戒解雇されてもやむを得ないような場合でも、既に働いた分の給料を不支給とすることはできません。
たとえ事前に決めてあったとしても、没収することはできないのです。
ただし、退職金については、懲戒解雇のときに支給しないことが就業規則などで定めてあって、退職金を不支給とするのに十分な非行が労働者にあった場合には支給しないこともできます。

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