労働審判とは

労働問題の解決方法として、労働組合や労働基準監督署に相談する方法がありますが、弁護士に相談する方法もその一つです。
裁判と聞くとハードルが高く感じますが、比較的新しい制度で労働審判というものがあります。
個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で,平成184月に始まりました。
労働審判に対する異議申立てがあれば訴訟に移行しますが、審理に要する期間は平均で約2か月半と、調停が成立して事件が終了する場合が多いようです。
期間が短ければ費用も低く抑えることができますが、複雑な案件になれば短期間に解決することは難しく、弁護士の判断によっては最初から民事裁判を薦められることもあります。
労働審判手続においては,原則として3回以内の期日で審理が終了になるため,当事者は,期日に向けて,しっかりと主張,立証の準備をする必要があります。
具体的には、雇用契約書・就業規則・給与明細・タイムカード・勤怠表・解雇通知書等、その事実が客観的に判断できるものが必要です。
この様な証拠はあればある程無駄になることはありません。
職場での違和感を少しでも感じているのであれば、電子メールや電話の録音、会話の録音、詳細なメモなど、普段から証拠を保存しておくことが大切です。
特に文書関係は、事が起こってからだと会社に請求しても発行してもらえない場合があったり、改ざんされる場合があります。
何気ない文書でも見過ごさず、保存する、記録する(写真やメモ等)ことが必要です。
民事裁判に移行した際にも、これらの資料は重要な証拠になる場合があります。
申立書は、これらの資料を基に弁護士が作成し裁判所に提出します。
資料集めは面倒ではありますが、第三者が客観的に判断するためには最も必要なものなのです。

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